2008年02月

消費者金融/訴状が届いた

訴状とは

訴状とは、裁判所に訴えを起こす際に提出する書類のことをいいます。訴状には、「誰が」「誰を」「どういう理由で訴え」「どういう判決を希望するのか」が記載されています。

訴状の内容

訴状の内容としては、大きく次の2つのパーツに分けることができます。

請求の趣旨

訴えた人がどのような判決を求めているのか、ということが書かれています。


(記載例)

1.被告は、原告に対し、次の金員を支払え。

① 金1,500,000円

② ①の金額に対する平成○年×月×日から支払済みまでの年5%の割合による遅延損害金

2.訴訟費用は被告の負担とするとの判決並びに仮執行の宣言を求める。

請求の原因

訴えた人が訴えを起こした理由や、トラブルの原因、経緯が書かれています。


(記載例)

1.原告は、被告に対し、次の約定で金1,500,000円を貸し渡した。

①貸付日 平成○年×月×日

②年利25.6%

③遅延損害金29.2%

④弁済方法 平成○年×月×日から、毎月20日限り金20,000円を支払う

2.被告は、平成○年×月×日から、返済を行っていない。

3.よって、原告は、被告に対し、次の金員の支払いを求める。

①貸付元金 金1,300,000円

②貸付日である平成○年×月×日から弁済日である平成○年×月×日まで(経過日数○日間)の約定利息 金100,000円

③弁済日である平成○年×月×日から支払済みまでの遅延損害金 金100,000円

◇訴状を放っておくとどうなるか?

訴状には、第1回目の期日が書かれています。これを無視して裁判所に行かなかったり、訴状と一緒に送られてくる答弁書の用紙に自分の主張を書かずに放っておいた場合は、裁判所は訴えた人の主張どおりの判決を下します。

裁判のあとも、業者への返済をしない場合は、業者は裁判の判決をもとに、債務者(お金を借りている人)のお給料や不動産といった財産を差し押さえることができます。

裁判の判決というのは、債務名義といって、非常に強い力をもつものなのです。

◇訴状が届いたときの対応

では、訴状が届いた場合にどのような対応をすればよいのか?

まずは、訴状の内容を確認してください。

訴状の内容が理解できなかったり、経済的に今後返済をしていくのが難しい場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士があいだに入って業者と交渉することによって、今後の支払いを分割にできるケースもありますし、借金や現在の家計の状況からみて、ベストな解決方法を探ることができます。

また、弁護士に相談せず、ご自身で業者に主張をしていくことももちろん可能です。

その場合は、訴状と一緒に送られてくる答弁書に自分の主張を記載して(例えば、「借りた日、借りた金額が違う!」だとか、「月々○円ずつ分割で支払いたい!」だとか)、裁判所に送る必要があります。また、第1回目の期日に裁判所に出向くことができない場合は、裁判所にその旨を連絡するようにして下さい。

みなさんが日常生活を送る中で、裁判や裁判所はあまり身近なものではないかと思いますので、訴状が届くと、驚かれたり、とても怖くなったりするお気持ちはわかります。しかし、決して放っておかず、きちんと対応をするようにして下さいね。

個人事業主の破産-自己破産

自己破産には「管財事件」、「同時廃止」という2つの手続きが存在します。

基本的に、個人の方が自己破産をする場合に「管財事件」となるのは、財産を持っている場合です。「管財事件」は、今ある財産を裁判所が差押えて、債権者に配分する手続をとります(手続きに約1年は時間を費やします)。しかし、財産を持っていない場合には「同時廃止」となり、この手続きでは「管財事件」のような財産を債権者に分配する手続はなく、すぐに破産をすることになります。

個人事業主が自己破産をする場合に上記のどちらになるかは、その事業の規模や持っている財産の額にもよりますが、「管財事件」になるケースはほとんどありません。資産がない場合には、「同時廃止」になることも可能です。なお、東京地裁で自己破産の手続きを行う場合、「少額管財」という手続きになる可能性があります。

破産手続きと免責手続き

「破産手続」って何?
「破産」とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破たんし、その財産を処分しても債権者に対して完全に弁済する見込みがない場合に最低限の生活費・財産を除いた全ての財産を処分、債権者に公平に分配し、債務者の債務を整理する手続きを指します。

難しい単語が並ぶと難しい制度のように聞こえますが、平たく言うと「財産よりも借金の方が多く、支払い不能の状態である」と裁判所が判断し、「その財産を公的に処分し、お金を貸していた人達に公平に分配すること」と言えます。

支払い不能状態であることを裁判所が認めると「破産手続開始決定」となります。

しかし、破産が認められただけでは借金は帳消しになりません。この後の免責を受けて初めて借金が帳消しになります。

「免責手続」って何?
「免責手続」は、「借金を帳消しにする事が適当か」を裁判所が判断する手続きです。

申し立てを受けた裁判所は、債務者本人から事情を聞いたり調査するなどして、その人の借金を帳消しにしてよいか判断します。

裁判官が「その人の借金を帳消しにすることが正義に反する」と判断した場合、免責が認められません。これを「免責不許可事由」に該当すると言います。

「自己破産」の申立を行う最大の目的は「借金を帳消しにしてもらうこと」ですから、免責が認められなければ自己破産の申立を行う意味がないと言っても過言ではありません。

と言っても現実は「破産手続開始決定」となった人の90%が免責を認められていますので、よほど身勝手な借金を繰り返していない限り免責が認められますのでご安心下さい。

「破産手続」と「免責手続」で分かれているものの、「破産手続開始」の申立を行えば同時に「免責許可」の申立も行われたものとされるため、申し立ては1度で済みます。

「破産手続開始決定」となった人の90%が免責を認められるということは、「破産手続開始」の申し立てが認められることが最大の難関と言えます。

多様な債務整理の種類

任意整理
  
裁判所を介さずに債権者との交渉により債務の額を確定し弁済方法について和解すること。任意整理は債務者本人がすることもできますが、裁判所を通さない「私的な」債務整理なので、債務者本人の交渉には応じてもらえないケースが多く、応じてもらえたとしても債権者有利の合意内容になってしまいがちです。任意整理をしようとする債務者の方は、弁護士や法務大臣から代理権を付与された司法書士(認定司法書士)などの専門家に依頼したほうがよいと思います。任意整理をする場合は、すべての債権者との合意が必要になり、返済期間もあまり長期になると業者は応じてくれませんので、3年程度が目安となります。ただし、任意整理は、専門家による個人差があります。
  
  
2 特定調停  

特定調停は、サラ金などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法です。裁判所における任意整理と考えればよいと思います。利息制限法に基づいて債務を引き直し、これを3年程度で将来利息なしの分割返済に変更してもらうことを目的とします。      


3 民事再生(個人再生手続)

民事再生法による再生手続で、将来継続または反復して一定の収入を得る見込みのある者が、債務の一部を3年程度で支払い残額を免除してもらう制度です。再生案が認められると、借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。小規模個人再生(主に自営業者が対象)と給与所得者等再生(主にサラリーマンが対象)の2種類があります。
  
  
4 自己破産  

破産とは、債務者が自分の全財産で借金を返済することが不可能になった場合に(支払不能)、強制的に財産を金銭にかえて全債権者に公平に分配する裁判手続です。債務者自らが申し立てる破産を自己破産と呼んでいます。債務者に一定の財産があるかないかで、破産申立後の手続が同時廃止事件と管財人事件の2種類に分かれます。自己破産は、無職無収入とか収入に対して債務額が大きすぎて返済不能など、他の整理方法では解決できない場合の最終手段です。



◎債務整理をしようかどうか迷っているときは?

最近、掲示板等で「債務整理をしようかどうか迷っている」といった書き込みをよく見かけます。
本来、自分で借りたお金は自分でしっかり返済するのが社会のルールです。
単に払うのが嫌だなどという理由で安易に自己破産などをするのは、許されるべきことではないと思っております。




注意・・・裁判所の取扱いは地域により若干の違いがあります。ここに書かれているのは千葉地方裁判所管轄の例ですのでご注意ください。

自己破産するとブラックリストになり融資を受けれないの?

自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、免責許可の決定を受けてから、「5~10年間はブラックリスト(正式には個人信用情報機関の事故情報)に登録されていまいます」。

-ブラックリストに登録される期間は?-

ブラックリスト(個人信用情報機関の事故情報)に登録される年数は、各信用情報機関によって異なりますので、登録される年数は一概にはいえませんので「5~10年間」となっていますが、実際には「3~5年間」ほどで登録情報から削除されている場合が多いようです。

-個人信用情報機関とは?-

個人信用情報機関とは、各金融業者などが加盟している信用情報機関のことで、「氏名・住所・個人のローン、クレジット契約内容・融資履歴・現在の借り入れ状況・支払いの遅滞情報」などが登録されており、融資の申し込みがあった際に、各金融業者などはこの信用情報機関に問い合わせ、「返済能力はあるか?」、「信用できるか?」など、そのお客さんに融資をしても大丈夫か?を調査し、融資するかしないかを決定しているのです。

ここで「自己破産・特定調停・個人民事再生手続き」などの債務整理をしていたり、クレジット、ローン、融資などの返済が滞っていると、「事故情報」として登録されてしまい、いわゆるこれが「ブラックリスト」と呼ばれているのです。

この情報は「銀行・クレジット会社・消費者金融業者(サラ金)」など、すべての金融機関が共有しています。

-ブラックリストに登録されているかどうかを調べるには-

自分がブラックリストとして登録されているか調べるには、以下の各信用情報機関にお問い合わせください。

<p><a href="http://www.sinsaeasy.biz/black/blog.html"><img src="http://www.sinsaeasy.biz/img/a234.gif" alt="審査甘い消費者金融" width="468" height="60" border="0"></a></p>
<p><a href="http://www.sinsablack.biz/blog.html"><img src="http://www.sinsablack.biz/img/b234.gif" alt="消費者金融審査甘いブラック可" width="468" height="60" border="0"></a></p>
<p><a href="http://www.blacknavi.biz/blackok/blog.html"><img src="http://www.blacknavi.biz/images/n234.gif" alt="金融ブラックリスト融資NAVI" width="468" height="60" border="0"></a></p>
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