破産法の改正点破産法は大正時代に出来た法律なのですが、手続きが厳格すぎる問題点が指摘されていました。当時とは時代がかわり、現在の自己破産手続きに対応できない不都合な点も多いので、平成17年1月1日に全面的に改正がなされました。ここでは個人の自己破産手続きにおける主な破産法の改正点についてご説明します。
1.自己破産者の自由財産の範囲の拡張
財産として処分されない自己破産者の自由財産の範囲が66万円から一ヶ月の必要生計費の3か月分にあたる99万円に拡張されました。自己破産を申し立てる人にとって有利な改正です。
2.自己破産の手続きと免責の手続きの一体化
従来は自己破産の申し立てをして破産宣告が下りてから、免責の申し立てをして免責許可をもらうという形で2つの手続きが完全に分離されていました。しかし破産宣告から一定期間内に免責の申し立てをしなければ、せっかく自己破産の申し立てをしたのに借金が免除されないという問題点があり、今回の改正で両手続きは一体化されました。すなわち債務者が申し立てる自己破産手続きにおいては自己破産の申し立てをした際に、免責の申し立てをもしたこととみなすことにしたのです。
3.破産宣告から破産手続き開始決定へ
自己破産の申し立てに対する裁判官の支払い不能の認定を破産宣告と呼んでいたのですが、破産手続き開始の決定というように呼び方がかわりました。
4.債権者の強制執行の制限
従来は免責手続き中の債権者の強制執行が認められていたのですが、新法により破産手続き開始決定後の債権者の強制執行が禁止されました。この改正により従来免責手続き中に給料の差し押さえをされるといった問題がなきなり自己破産の申し立てを安心して出来るようになりました。
1.自己破産者の自由財産の範囲の拡張
財産として処分されない自己破産者の自由財産の範囲が66万円から一ヶ月の必要生計費の3か月分にあたる99万円に拡張されました。自己破産を申し立てる人にとって有利な改正です。
2.自己破産の手続きと免責の手続きの一体化
従来は自己破産の申し立てをして破産宣告が下りてから、免責の申し立てをして免責許可をもらうという形で2つの手続きが完全に分離されていました。しかし破産宣告から一定期間内に免責の申し立てをしなければ、せっかく自己破産の申し立てをしたのに借金が免除されないという問題点があり、今回の改正で両手続きは一体化されました。すなわち債務者が申し立てる自己破産手続きにおいては自己破産の申し立てをした際に、免責の申し立てをもしたこととみなすことにしたのです。
3.破産宣告から破産手続き開始決定へ
自己破産の申し立てに対する裁判官の支払い不能の認定を破産宣告と呼んでいたのですが、破産手続き開始の決定というように呼び方がかわりました。
4.債権者の強制執行の制限
従来は免責手続き中の債権者の強制執行が認められていたのですが、新法により破産手続き開始決定後の債権者の強制執行が禁止されました。この改正により従来免責手続き中に給料の差し押さえをされるといった問題がなきなり自己破産の申し立てを安心して出来るようになりました。