自己破産には「管財事件」、「同時廃止」という2つの手続きが存在します。

基本的に、個人の方が自己破産をする場合に「管財事件」となるのは、財産を持っている場合です。「管財事件」は、今ある財産を裁判所が差押えて、債権者に配分する手続をとります(手続きに約1年は時間を費やします)。しかし、財産を持っていない場合には「同時廃止」となり、この手続きでは「管財事件」のような財産を債権者に分配する手続はなく、すぐに破産をすることになります。

個人事業主が自己破産をする場合に上記のどちらになるかは、その事業の規模や持っている財産の額にもよりますが、「管財事件」になるケースはほとんどありません。資産がない場合には、「同時廃止」になることも可能です。なお、東京地裁で自己破産の手続きを行う場合、「少額管財」という手続きになる可能性があります。